サービス内容
障害者の日常にまつわる様々な相談に対応する福祉サービスです。
相談支援の充実を目的とした障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の改正により平成24年4月から基本相談支援・地域相談支援・および計画相談支援に分けられています。
- 特定相談支援事業 ⇒基本相談支援及び計画相談支援
基本相談
障害児者、家族から普段の生活を行う上での困りごとや悩み事についての相談を受け、障害福祉サービスの情報や他の支援、関係機関との連携についての情報提供を行います。
計画相談
基本相談を受け障害児者福祉サービスの利用希望があった場合に申請時に必要な「サービス等利用計画案」を作成します。支給決定後にサービス事業者や関係機関と連携を図りサービス利用を開始します。一定期間ごとのモニタリングを行います。
主な活動内容
①福祉サービスの利用援助
情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービスの調
整、モニタリング、個別ケース会議などです。
②各種支援施策に関する助言や指導
社会資源を活用するための支援は各種支援施策に関する助言や
指導を行います。
③相談、助言、専門機関の紹介
社会生活を高めるための支援は人間関係の相談、改善法を助言
また健康管理、金銭管理面で専門機関の紹介などを行います。
サービス利用の流れ
1.市町村へ申請・認定調査
市町村の窓口に申請して認定調査を受けます。
2.サービス計画案の作成
指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成します。
3.支給決定
市町村は提出された計画案を踏まえて審査会を経て支給決定します。
4.サービス担当者会議の実施
指定特定相談支援事業者は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
5.サービス計画の作成
サービス事業者との連絡調整を行い、実際に利用するサービス等計画を作成します。
5.利用開始
サービス利用が開始されます。